承諾通知に関する特例、4条が規定する。民法は、隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生じるのが原則だが(民法の隔地者に対する意思表示の原則規定という。)、例外として、隔地者間における契約は、承諾の通知を発したときから成立する(民法の隔地者間の契約に対する例外規定という。民法97条1項、526条1項)。電子契約法は、民法の隔地者間の契約に対する例外規定は電子承諾通知を発する場合には適用しないとする。つまり、隔地者間の契約では電子承諾通知が相手に到達したときに契約が成立する、ということになる。
また、この規定は、電子承諾通知それ全般に適用されるので、消費者間や事業者間の承諾通知であっても適用される。(この点で錯誤に関する特例の規定とは、適用範囲が異なる。)