消費者と事業者との間で、電磁的方法により、電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、画面に従って消費者が電子計算機を用いて申し込み又は承諾の意思表示をするもの。典型例として、消費者が、通販サイトの画面に従って住所やクレジットカードなどの情報を入力して、商品購入の申込みを行う場合などである。
ここで言う消費者、事業者とは、それぞれ契約の当事者となる個人である。両者の相違点は、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であるか否かである。また、事業者にはその委託を受けた者を含む。
消費者が、ある事業者のサイトを見て購入を決意し、事業者に商品を購入したいという電子メールを送った後、事業者から返信があったので、それに従い購入した場合は、申込みを電子メールで行なっており、その事業者の電子消費者契約のための画面に従ったのではないから、電子消費者契約ではない。