認定個人情報保護団体、個人情報に関する苦情処理や事業者への情報提供等の業務を行おうとする法人(権利能力なき社団も含む)は、主務大臣の認定を受けて認定個人情報保護団体となることができる(第37条)認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(第45条)違反した者は、10万円以下の過料に処せられる(第59条)認定個人情報保護団体は、その認定業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない(40条)。届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられる(第59条)主務大臣は、規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる(第46条)。報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(第57条)