承諾通知に関する特例、4条が規定する。民法は、隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生じるのが原則だが(民法の隔地者に対する意思表示の原則規定という。)、例外として、隔地者間における契約は、承諾の通知を発したときから成立する(民法の隔地者間の契約に対する例外規定という。民法97条1項、526条1項)。電子契約法は、民法の隔地者間の契約に対する例外規定は電子承諾通知を発する場合には適用しないとする。つまり、隔地者間の契約では電子承諾通知が相手に到達したときに契約が成立する、ということになる。
また、この規定は、電子承諾通知それ全般に適用されるので、消費者間や事業者間の承諾通知であっても適用される。(この点で錯誤に関する特例の規定とは、適用範囲が異なる。)
京田辺市
京都府の南部に位置する市。
大阪府・奈良県との府県境近くにある。
京田辺市は京都府南部、八幡市・城陽市・綴喜郡井手町・相楽郡精華町・大阪府枚方市・奈良県生駒市と接し、三府県の三角地帯の中央部に位置、南山城地域の行政・経済・文化の中心部として発展した。
久御山町
京都府の南部に位置し、久世郡に属する町。
町域は、木津川の堆積作用によって作られた沖積平野で、平均の標高が低い所に位置する。
瀬戸内海式気候に属し、冬は少雪で寒さは厳しく、夏は高温多湿と、四季がはっきりしている。
三郷山財産区と呼ばれる飛地が宇治市と宇治田原町の隣接する地域に存在する。